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慰謝料について 新潟市江南区さとう鍼灸接骨院|2018/01/22

こんばんは!新潟市江南区さとう鍼灸接骨院の栗原です。

先々週の雪が先週の陽気でだいぶ溶けてきたところにまた寒波ですね。

 

東京では都心でも今も雪が降り続いているようで、転倒などでケガをした方も多く

千葉などでは停電も発生しているようです。

県内では今のところ大きな被害はないようですが、先々週のような大雪になることも

考えられます。交通事故や転倒などしないよう皆さん気を付けましょう。

 

さて今日は、交通事故にあった方の慰謝料についてのお話しをしたいと思います。

 

交通事故の慰謝料とは、一般的に

・入通院慰謝料

・後遺障害慰謝料

を指します。

 

入通院慰謝料とは、交通事故でケガを負い、入院や通院したことによる精神的損害を

賠償するための慰謝料です。

後遺障害慰謝料とは、交通事故のケガによって完治しない後遺障害が残ってしまった

ことに対しての慰謝料です。

 

入通院慰謝料は入院や通院をしていれば請求できるものですが、後遺障害慰謝料は

必ずしも請求できるとは限りません。

 

入通院慰謝料は接骨院に通院していても当然請求できるもので、自賠責基準・任意

保険基準・弁護士基準でのどれかで金額が変わってきます。

多くの場合自賠責基準での請求になるので他の二つは割愛しますが、自賠責基準では

入通院慰謝料の計算が以下のようになります。

 

通院日数×4200円×2の金額と

通院期間×4200円の金額を比べて少ないほうが適用されます。

 

例えば治療期間90日の間に30日通院していたとしたとき

30日×4200円×2=252000円

90日×4200円=378000円

 

二つを比べると通院期間で計算した式が適用され、通院慰謝料は

252000円となります。

 

 

後遺障害慰謝料に関しては1級から14級まであり、接骨院でかかる患者さんで

後遺障害が当てはまりそうなのは14級か12級くらいでしょう。

二つの等級でも内容はいくつかありますが14級と12級の中に

局部に神経症状を残すもの 14級

局部に頑固な神経症状を残すもの 12級

とあります。神経症状とは痛みやしびれなどをさします。

 

しかし必ずしも後遺障害慰謝料はとれるわけではなく、一貫した症状や医学的検知から

妥当性のある症状。医師の診察を定期的に受けている、6か月以上通院しているなど

していないと認められることはありません。

 

 

簡単ですが以上が交通事故の慰謝料に関してです。

ただ後遺症が残らないのが一番です。

 

交通事故にあったら、医師の診察は定期的に受け、接骨院などと治療を併用しながら

毎日でも通院することをオススメします。

そのほうが治りも早く後遺症も残りにくいからです。

 

交通事故でお悩みの方、体調の事以外でもお気軽にご相談ください。

 

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