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交通事故の慰謝料と通った回数について|2025/01/22

**新潟市の皆様、いつもお世話になっております**

新潟市さとう鍼灸接骨院です(#^.^#)

 

新潟県内では中越と上越が大雪ですが、新潟市のある下越地区は今のところ大きな被害はないようですね。まだ1月半ばですから油断はできませんね。まだ大雪になることも考えられます。

交通事故や転倒などしないよう皆さん気を付けましょう。

さて今日は交通事故にあった方の慰謝料についてのお話しをしたいと思います。

 

交通事故の慰謝料とは、一般的に

・入通院慰謝料

・後遺障害慰謝料

を指します。

 

入通院慰謝料とは→交通事故でケガを負い、接骨院や病院に通ったことによる精神的損害を賠償するための慰謝料です。

 

後遺障害慰謝料とは→交通事故のケガが治らず後遺障害が残ってしまったことに対しての慰謝料です。

 

入通院慰謝料は病院や接骨院に通っていれば請求できるものですが、後遺障害慰謝料は必ずしも請求できるとは限りません。

 

通院慰謝料は接骨院に通っていても当然請求できるもので、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準でのどれかで金額が変わってきます。

弁護士基準は弁護士さんを使うと慰謝料の査定基準が4200円→軽症で6300円前後になります。

 

多くの場合自賠責基準での請求になるので他の二つは割愛しますが、自賠責基準では入通院慰謝料の計算が以下のようになります。

 

病院や接骨院へ通った日数×4200円×2の金額

病院や接骨院へ通った回数×4200円の金額

比べて少ないほうが適用されます。

 

例えば施術期間90日の間に30日間通ったとして計算した時に

30日×4200円×2=252000円

90日×4200円=378000円

 

二つを比べると施術期間で計算した式が適用され、通院慰謝料は

252000円となります。

 

後遺障害慰謝料に関しては1級から14級まであり、接骨院に交通事故で通われる方で

後遺障害が当てはまりそうなのは14級か12級くらいでしょう。

 

二つの等級でも内容はいくつかありますが14級と12級の中に

局部に神経の不調を残すもの 14級(軽いしびれが残った状態)

局部に頑固な神経の不調を残すもの 12級(重度なしびれが残った状態)

とあります。神経の不調とは痛みやしびれなどを指します。

しかし必ずしも後遺障害慰謝料が交通事故に遭った方、全員が受け取れるとれるわけではなく、一貫した痛みや不調や医学的検知から妥当性のあるものであること。病院に定期的に通って6か月以上病院へ通っているなど後遺障害慰謝料を受ける為の条件を満たしていないと申請することが出来ません。

 

また当然申請しても後遺障害慰謝料の基準を満たしていないと認められることはありません。

 

 

簡単ですが以上が交通事故の慰謝料に関してになります。

ただ言えるのは交通事故の怪我が一日も早くよくなりできることなら後遺障害が残らないことが一番です。

 

交通事故にあったら、病院へ定期的に通って画像検査や経過観察をして、平日仕事帰りに接骨院で交通事故のリハビリの施術を併用しながら交通事故施術を行うことが交通事故の後遺障害が残らない一番の近道です。

交通事故の怪我の痛みや不調が強いときは病院の痛み止めと接骨院の施術を併用して交通事故の初期には毎日でも接骨院へ通って早期に痛みを止めることが大切です

 

【新潟市さとう鍼灸接骨院】

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