慰謝料について 新潟市江南区さとう鍼灸接骨院
2018年01月22日
こんばんは!新潟市江南区さとう鍼灸接骨院の栗原です。
先々週の雪が先週の陽気でだいぶ溶けてきたところにまた寒波ですね。
東京では今でも雪が降り続いているようで、転倒などでケガをした方も多く千葉などでは停電も発生しているようです。
県内では今のところ大きな被害はないようですが、先々週のような大雪になることも考えられます。
交通事故や転倒などしないよう皆さん気を付けましょう。
さて今日は、交通事故にあった方の慰謝料についてのお話しをしたいと思います。
交通事故の慰謝料とは、一般的に以下をを指します。
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故でケガを負い、入院や通院したことによる精神的損害を賠償するための慰謝料です。
後遺障害慰謝料とは、交通事故のケガによって完治しない後遺障害が残ってしまったことに対しての慰謝料です。
入通院慰謝料は入院や通院をしていれば請求できるものですが、後遺障害慰謝料は必ずしも請求できるとは限りません。
入通院慰謝料は接骨院に通院していても当然請求できるもので、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準でのどれかで金額が変わってきます。
多くの場合自賠責基準での請求になるので他の二つは割愛しますが、自賠責基準では入通院慰謝料の計算が以下のようになります。
通院日数×4,200円×2の金額と
通院期間×4,200円の金額を比べて少ないほうが適用されます。
例えば治療期間90日の間に30日通っていた場合
30日×4,200円×2=252,000円
90日×4,200円=378,000円
二つを比べると通院期間で計算した式が適用され、通院慰謝料は
252,000円となります。
後遺障害慰謝料に関しては1級から14級まであり、接骨院にかかっている場合は後遺障害が当てはまりそうなのは14級か12級くらいでしょう。
二つの等級でも内容はいくつかありますが14級と12級の中に局部に痛みやしびれなどを残すもの 14級
局部に頑固な痛みやしびれなどを残すもの 12級
とあります。
しかし必ずしも後遺障害慰謝料はとれるわけではなく、一貫した状態や医学的検知から妥当性のある状態、医師の検査を定期的に受けている、6か月以上通っているなど条件を満たしていないと認められることはありません。
簡単ですが以上が交通事故の慰謝料に関してです。
ただ後遺症が残らないのが一番です。
交通事故にあったら、医師の検査を定期的に受け、接骨院の施術を併用しながら毎日でも通うことをオススメします。
そのほうが早く良くなり後遺症も残りにくいです。
交通事故でお悩みの方、体調の事以外でもお気軽にご相談ください。
【新潟市さとう鍼灸接骨院】
住所:〒950-0151 新潟市江南区亀田四ツ興野2丁目5番8号
電話:0250-384-8316
※平日20時20分まで予約できます! 土曜日16時まで予約できます!
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